令和7年度の税制改正のうち、給与所得控除額や基礎控除額の引上げとともに、「特定親族特別控除」の創設が注目を集めました。
改正法は令和7年12月1日から施行されるため、給与所得者の場合、令和7年分の所得税については、年末調整時にはじめて反映されるケースが一般的です。
それに対し、令和8年分以降については、毎月の源泉徴収事務にも影響が及ぶため、正しい理解が求められます。
詳しくは、以下のPDFをご覧ください。
知らないと損するお金や税金ニュースVol.106【特定親族特別控除】
なお、本情報は投稿日現在の法令等に基づき作成したものです。
「使う決算書🄬」により戦略的経営を支援する
株式会社西田事務所、西田了税理士事務所、西村一成税理士事務所
〒745-0075 山口県周南市緑町2丁目13
TEL:0834-31-2807
メルマガ登録:http://bit.ly/3o2HCpj
※メルマガ登録の際の、会計事務所名は㈱西田事務所、担当者名は西村で入力をお願いします(以降の項目は入力不要です)。