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知らないと損するお金や税金ニュースVol.112【健康保険】

厚生労働省は、「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」に関するパブリックコメントの結果を公表しました。
令和7年10月1日より、健康保険法における19歳以上23歳未満の被扶養者の認定については、従来の「年収130万円未満」から「150万円未満」に引き上げられることとなります。

詳しくは、以下のPDFをご覧ください。

 

知らないと損するお金や税金ニュースVol.112【健康保険】

 

なお、本情報は投稿日現在の法令等に基づき作成したものです。

 

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