令和7年度の税制改正大綱によって、所得税の基礎控除額が「48万円→58万円」に拡大されることが示されましたが、
その後の予算案では「基礎控除の特例」が創設され、
一定の所得以下の場合には、基礎控除額がさらに上乗せされることとなりました。
毎月の給与計算に反映される部分と、年末調整時に対応する部分に分かれるため、経理業務に向けて正しい理解が求められます。
詳しくは、以下のPDFをご覧ください。
知らないと損するお金や税金ニュースVol.115【基礎控除の特例】
なお、本情報は投稿日現在の法令等に基づき作成したものです。
株式会社西田事務所、西田了税理士事務所
〒745-0075 山口県周南市緑町2丁目13
TEL:0834-31-2807
メルマガ登録:http://bit.ly/3o2HCpj
※メルマガ登録の際の、会計事務所名は㈱西田事務所、担当者名は城で入力をお願いします(以降の項目は入力不要です)。