令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、自動車や自転車などで通勤する従業員(以下、マイカー通勤者)へ支給する「通勤手当」の非課税限度額が引き上げられました。
この改正は令和7年4月1日にさかのぼって適用されるため、令和7年分の年末調整業務で対応が必要となります。
詳しくは、以下のPDFをご覧ください。
知らないと損するお金や税金ニュースVol.119【通勤手当】
なお、本情報は投稿日現在の法令等に基づき作成したものです。
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