令和4年12月16日に税制改正大綱が発表され、令和5年10月1日から始まるインボイス制度に関する改正内容も盛り込まれました。 「1万円未満の少額取引の経過措置」や「2割特例」に注目が集まりますが、適格請求書発行事業者となるための登録申請期限についても緩和の方向性が示されています。
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知らないと損するお金や税金ニュースVol.44【インボイス制度⑩】
なお、本情報は投稿日現在の法令等に基づき作成したものです。