令和4年分の確定申告については、コロナ禍による一律の提出期限延長措置が廃止され、原則どおり令和5年3月15日が申告期限となります。
ただし本来は確定申告義務がない人が、何らかの理由によって還付を受けるために申告(=還付申告)を行う場合には、3月15日以降に申告書を提出しても問題ありません。
詳しくは、以下のPDFをご覧ください。
知らないと損するお金や税金ニュースVol.45【確定申告】
なお、本情報は投稿日現在の法令等に基づき作成したものです。