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知らないと損するお金や税金ニュースVol.78【法人登記】

4月16日に公布された「商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)」により、本年10月1日から「代表取締役等住所非表示措置」が創設されることとなりました。
この制度により、株式会社が法人登記を行う際、プライバシー保護の観点から、代表取締役などの住所を非公開とすることが可能です。

詳しくは、以下のPDFをご覧ください。

 

知らないと損するお金や税金ニュースVol.78【法人登記】

 

なお、本情報は投稿日現在の法令等に基づき作成したものです。

 

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