今年6月から実施される「定額減税」により、企業や給与担当者には多大な事務負担が発生し、各方面で対応に追われています。 扶養家族の人数によって減税額も変わりますが、その減税額が所得税や住民税から控除しきれないと見込まれる場合には、「調整給付」によって給付金を受け取ることが可能です。
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知らないと損するお金や税金ニュースVol.80【定額減税】
なお、本情報は投稿日現在の法令等に基づき作成したものです。